残業代や遅刻早退の給与計算方法

 

①1年間の休日を計算する(夏期休暇や冬期休暇も含みます)

②1日の労働時間を考える

(例)(365-125日)×8時間÷12ヶ月=160(1ヶ月の平均所定労働時間が出ます)

月給÷160=1時間あたりの単価が出ます。

 

A.残業代=「1時間あたりの単価」×1.25×残業時間

B.遅刻早退控除=「1時間あたりの単価」×遅刻早退時間

 

 

letterpot.otogimachi.jp

前年度から繰り越した有給休暇と、今年発生した有給休暇。どちらから消化していくの?

  • 労働者側からすると、繰越分から消化するほうが有利!
  • 会社側からすると今年の分から消化するほうが有利!

有給休暇の時効は2年間です。

法律の規定はないため、会社が任意で決めていくことになります。

今年の分から消化していく場合、新しい有給をすべて消化した後でなければ、繰越分は消化できません。使わない場合は時効によって消えてまいます。。。私はふつう繰越分から消化するだろうなと思っていましたので、当年度消化ってブラックを感じてしまいますね。

 

 

letterpot.otogimachi.jp

平成30年からの扶養

平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除控除の取扱いについて

 

改正の概要及び平成 30 年1月以降の毎月(日)の給与等の支払の際の扶養人数について ご説明致します。

 

配偶者控除

配偶者控除については給与所得者の合計所得金額が 1,000 万円(給与収入の場合1,220 万円)

を超 える場合には、配偶者控除の適用を受けることができなくなります。

(改正前は給与所得者の合計所得金額の制限がありませんでした)

 

配偶者特別控除

配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が 38 万 円超 123 万円

以下とされます。(改正前は38 万円超 76 万円未満)

改正に伴い、配偶者の収入が103万円超201万円未満については「配偶者特別控除」が受けられることになります。

ただし、給与所得者の合計所得金額が1,000万円以下(給与収入のみの場合1,220万円)の場合に限ります。

 

 

また、扶養親族等の数の算定方法も変更されます。

給与所得者本人の合計所得金額900万円以下(給与収入の場合は1,120万円以下)で、

配偶者の収入が103万円超150万円以下の場合、

扶養親族「1」とすることができるようになります。 

つまり、平成30年1月の給与から扶養人数を「1」として計算できることになります。

(改正前は年末調整の時のみ控除対象でした)

 

 

【注意点】

社会保険上の扶養については今まで通りの「年間収入130万円未満」となっております。

従いまして、収入が130万円以上になった場合は社会保険上の扶養に該当しなくなりますので

注意が必要です。